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工作機械をお得に導入しませんか?~税制措置・補助金と対象機種についてのお知らせ~


省エネルギー投資促進支援事業費補助金

省エネルギー投資促進支援事業補助金(設備単位型)とは、政府のエネルギー削減目標実現に向け、
業種横断的に導入される「ユーティリティ設備」、及び「生産設備」について、市場の中でも省エネ性能の高い
設備に対して補助を行い、エネルギー消費効率等のさらなる水準の向上を図るものです。
設備費を補助対象経費としてその1/3が補助されます。

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中小企業等経営強化税制

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

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【A類型:生産性向上設備】

A類型の対象設備は、以下の種類と条件を満たすものです。

種類:

機械装置(取得価額160万円以上)
測定工具および検査工具(30万円以上)
器具・備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウエア(70万円以上)

条件:

1.一定期間内に販売されたモデルであること。最新モデルである必要はありません。

2.経営力の向上に資する指標(例:生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること。

これらの条件を両方とも満たす設備が対象となります。
当社製品がこれらの条件を満たしていることを証明するために、日本工作機械工業会から取得する証明書が必要です。
詳細については、お近くの営業担当までご相談ください。

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